非上場化に伴う今後の予定、よくいただくご質問について

当社は、2026年3月24日に、Apollo Global Management, Inc.及びその子会社(「アポロ」)の関係会社が投資助言を行う投資ファンド(「アポロ・ファンド」)による支援を受けながら、資本の再構成を通じた持続的な成長の実現に向けた抜本的施策の実施を公表いたしました。

本施策の実施に向け、2026年6月26日付第160期定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会にて関連議案をご承認いただき、その後、国内外の関係当局からの許認可の取得、必要な手続き及び対応を進めておりましたが、今般、必要な手続き及び対応が完了しましたので、当社普通株式(「当社株式」)の非上場化を含む今後の主なスケジュール、お問い合わせ先及びよくいただくご質問につきまして、以下のとおりご案内いたします。

 

本施策の詳細につきましては、以下の2026年3月24日付適時開示資料をご参照ください。

第三者割当による新株式発行、定款の一部変更、株式併合及び単元株式数の定めの廃止、債務の株式化による資本再構成並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動についてのお知らせ

新生NSGグループに向けた抜本的施策について

主なスケジュール(予定)

第三者割当に係る払込日(注1) 2026年8月31日
東京証券取引所における売買最終日(注2) 2026年9月25日
東京証券取引所における上場廃止日 2026年9月28日
株式併合の効力発生日(注3) 2026年9月30日
擬似DES実施日(注4) 2026年9月30日
端数株式相当分の処分代金のお支払い(注5) 2026年12月(予定)

(注記)

注1 アポロ・ファンドが保有する特別目的会社であるLumina Japan Acquisition株式会社(「割当先」)を割当先とする払込金額の総額約1,650億円の第三者割当による当社株式の発行を実施いたします。
注2 上場廃止日の前営業日まで、東京証券取引所で当社株式を売買いただくことが可能です。
注3 当社の株主を割当先のみとするために、当社株式122,222,222株を1株に併合いたします。本株式併合により、割当先以外の株主の皆様が保有される当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。
注4 株式併合の効力発生日に、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社(総称して「主要金融機関」)が出資先組合及び割当先を通じて当社に1,400億円の金銭を払い込み、当社が同日に割当先から払込みを受ける当該資金を用いて主要金融機関からの借入債務のうち当該払込金額に相当する金額を弁済すること(「擬似DES」)を含む一連の取引を実施いたします。
注5 割当先以外の当社株主の皆様に対し、端数株式相当分の処分代金のお支払い(株式併合前の当社株式1株当たり500円の金銭でお買取り)を予定しております。今後日程が確定次第、改めて本ウェブサイト上でお知らせいたします。

お問い合わせ先

本施策に関する問い合わせは、当社のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

また、株式事務手続きに関する問い合わせは、お取引の証券会社、または当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社へお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社
ご照会先:0120-782-031 (受付時間9:00~17:00 (土・日・祝日を除く))

三井住友信託銀行ホームページへ

よくいただくご質問

  1. 当社株式に関する今後の予定
  2. Q1. 現在保有している当社株式はどうなりますか。

    Q2. いつの時点の株式が買取対象となり、その買取価格はいくらですか。

    Q3. 買取代金(端数株処分代金)はいつ支払われますか。

    Q4. 買取代金の受け取り方は? 株主は何か手続をとる必要はありますか。

    Q5. 買取代金を受け取る際、株主に手数料やその他の費用は発生しますか。

    Q6. 「端数株式」とは何でしょうか。

    Q7. 端数株式として引き続き保有できますか。

  3. 税務関係
  4. Q8. 買取代金を受け取った場合、個人の税務上の取り扱いはどうなりますか。

    Q9. 個人株主ですが、買取代金と他の上場株式との損益通算はできますか。

    Q10. 確定申告用に取得価額を算出したい場合、どうしたらよいでしょうか?

    Q11. 海外に住んでいる個人株主の場合、税金はどうなりますか。

    Q12. 法人株主の場合、買取りによる税務上の取り扱いはどうなりますか。

  1. 当社株式に関する今後の予定
  2. Q1. 現在保有している当社株式はどうなりますか。

    A1. 現在、当社株式は東京証券取引所プライム市場に上場していますが、株式併合の効力発生日の2営業日前の2026年9月28日に上場廃止となる予定です。当社株式は2026年9月25日まで通常通り東京証券取引所で売買いただけます。また、上場廃止後、株式併合により、割当先以外の株主の皆様の保有する当社株式は1株に満たない端数となる予定です。当該端数株式につきましては、会社法その他の関係法令の定める手続に従い、裁判所の許可を得て当社がお買取りする予定です。

    Q2. いつの時点の株式が買取対象となり、その買取価格はいくらですか。

    A2. 2026年9月29日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様が保有される当社株式につきまして、予定通り裁判所の許可を得られることを条件に、その株式の数に500円を乗じた金額に相当する金銭をお支払いする予定です。

    Q3. 買取代金(端数株処分代金)はいつ支払われますか。

    A3. 上記スケジュールの「端数株式相当分の処分代金のお支払い」に記載する時期を目途に、買取代金を株主の皆様にお支払いすることを見込んでおります。

    Q4. 買取代金の受け取り方は? 株主は何か手続をとる必要はありますか。

    A4. 2026年10月末から11月初旬頃を目途に「株式併合後の端数株処分代金のお受け取り方法のご確認について」(仮称)と題する書類を対象となる株主様(A2.ご参照)にお送りする予定です。

    当該書類の内容をご高覧のうえ、次のいずれかのお受け取り方法をご選択ください。

    • ① 株主様の指定する銀行口座へのお振込(同封予定の「端数株処分代金振込指定書」にて振込先をご指定ください)
    • ② ゆうちょ銀行窓口等での現金のお受け取り(後日送付いたします「端数株処分代金領収証」等をゆうちょ銀行窓口にご持参ください)*
      詳細は、上記「株式併合後の端数株処分代金のお受け取り方法のご確認について」(仮称)にてご案内する予定です。
    • *特にご指定のない場合、または、配当金を証券会社口座でお受け取り(比例配分方式)の株主様で上記①のお手続きをお取りにならない場合は、②ゆうちょ銀行窓口等での現金のお受け取りとなりますのでご注意ください。

    Q5. 買取代金を受け取る際、株主に手数料やその他の費用は発生しますか。

    A5. 買取代金のお受け取り方法にかかわらず、お受け取りに際して、株主の皆様にご負担いただく手数料等はございません。

    Q6. 「端数株式」とは何でしょうか。

    A6. 1株未満の株式のことをいいます。2026年9月30日に当社株式122,222,222株を1株に併合いたします。本株式併合により、割当先以外の株主の皆様が保有される当社株式の数は1株に満たない株式(端数株式)となる予定です。

    Q7. 端数株式として引き続き保有できますか。

    A7. 会社法の規定により端数株式を保有いただくことはできません。当社が当該端数株式を買取りのうえ、その代金を株主様にお支払いいたします。

  3. 税務関係
  4. Q8. 買取代金を受け取った場合、個人の税務上の取り扱いはどうなりますか。

    A8. 買取代金の額と取得価額との差額が譲渡益となる場合には、原則として確定申告が必要になります。
    恐れ入りますが、税務上の具体的な内容に関するご質問等や確定申告の手続きに関しましては、所轄の税務署や税理士等の専門家に直接ご相談くださいますようお願い申し上げます。

    ※ご参考 国税庁ウェブサイト
    No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁

    Q9. 個人株主ですが、買取代金と他の上場株式との損益通算はできますか。

    A9. 買取代金の交付は「非上場株式の譲渡」の取扱いとなります。

    他の上場株式との損益通算をお考えの株主様は、東京証券取引所における売買最終日(9月25日の予定)までにご売却をご検討ください。

    なお、「非上場株式の譲渡」につきましては上場株式等・公社債等の譲渡損益や利子・配当等との損益通算を行うことはできず、翌年以降3年間の譲渡損失の繰越控除も認められていません。

    また、特定口座やNISA口座で株式を保有している場合でも、上場廃止に伴って当該口座から払い出された後に金銭が交付されるため、特定口座やNISA口座内での譲渡とはなりませんのでご留意ください。

    ※ご参考 国税庁ウェブサイト
    No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁

    Q10. 確定申告用に取得価額を算出したい場合、どうしたらよいでしょうか?

    A10. 株主様の当社株式の取得価額や取得時期等につきましては、当社では把握しておりませんので、お取引の証券会社へご確認ください。

    なお、「取得価額が不明な場合のお取り扱い」や「取得価額の確認方法」につきましては、以下国税庁のホームページをご参照ください。ご不明点につきましては、恐れ入りますが、所轄の税務署や税理士等の専門家にご確認くださいますようお願い申し上げます。

    ※ご参考 国税庁ウェブサイト
    No.1464 譲渡した株式等の取得費 - 国税庁

    Q11. 海外に住んでいる個人株主の場合、税金はどうなりますか。

    A11. 日本国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合、日本の税制と個人株主様の居住地国の税制や同国間との租税条約によっても異なりますが、原則として日本の所得税は課税されません。なお、最終的なご判断や詳細につきましては、株主様にてご自身の居住地国や日本の税理士等の専門家、及び(又は)国税庁の相談窓口等にてご確認くださいますようお願い申し上げます。

    ※ご参考 国税庁ウェブサイト
    No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合 - 国税庁

    Q12. 法人株主の場合、買取りによる税務上の取り扱いはどうなりますか。

    A12. 法人様の税務上の扱いにつきましては、各法人様のご事情にもよりますため、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談ください。

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