- 当社株式に関する今後の予定
Q1. 現在保有している当社株式はどうなりますか。
A1. 現在、当社株式は東京証券取引所プライム市場に上場していますが、株式併合の効力発生日の2営業日前の2026年9月28日に上場廃止となる予定です。当社株式は2026年9月25日まで通常通り東京証券取引所で売買いただけます。また、上場廃止後、株式併合により、割当先以外の株主の皆様の保有する当社株式は1株に満たない端数となる予定です。当該端数株式につきましては、会社法その他の関係法令の定める手続に従い、裁判所の許可を得て当社がお買取りする予定です。
Q2. いつの時点の株式が買取対象となり、その買取価格はいくらですか。
A2. 2026年9月29日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様が保有される当社株式につきまして、予定通り裁判所の許可を得られることを条件に、その株式の数に500円を乗じた金額に相当する金銭をお支払いする予定です。
Q3. 買取代金(端数株処分代金)はいつ支払われますか。
A3. 上記スケジュールの「端数株式相当分の処分代金のお支払い」に記載する時期を目途に、買取代金を株主の皆様にお支払いすることを見込んでおります。
Q4. 買取代金の受け取り方は? 株主は何か手続をとる必要はありますか。
A4. 2026年10月末から11月初旬頃を目途に「株式併合後の端数株処分代金のお受け取り方法のご確認について」(仮称)と題する書類を対象となる株主様(A2.ご参照)にお送りする予定です。
当該書類の内容をご高覧のうえ、次のいずれかのお受け取り方法をご選択ください。
- ① 株主様の指定する銀行口座へのお振込(同封予定の「端数株処分代金振込指定書」にて振込先をご指定ください)
- ② ゆうちょ銀行窓口等での現金のお受け取り(後日送付いたします「端数株処分代金領収証」等をゆうちょ銀行窓口にご持参ください)*
詳細は、上記「株式併合後の端数株処分代金のお受け取り方法のご確認について」(仮称)にてご案内する予定です。
*特にご指定のない場合、または、配当金を証券会社口座でお受け取り(比例配分方式)の株主様で上記①のお手続きをお取りにならない場合は、②ゆうちょ銀行窓口等での現金のお受け取りとなりますのでご注意ください。
Q5. 買取代金を受け取る際、株主に手数料やその他の費用は発生しますか。
A5. 買取代金のお受け取り方法にかかわらず、お受け取りに際して、株主の皆様にご負担いただく手数料等はございません。
Q6. 「端数株式」とは何でしょうか。
A6. 1株未満の株式のことをいいます。2026年9月30日に当社株式122,222,222株を1株に併合いたします。本株式併合により、割当先以外の株主の皆様が保有される当社株式の数は1株に満たない株式(端数株式)となる予定です。
Q7. 端数株式として引き続き保有できますか。
A7. 会社法の規定により端数株式を保有いただくことはできません。当社が当該端数株式を買取りのうえ、その代金を株主様にお支払いいたします。
- 税務関係
Q8. 買取代金を受け取った場合、個人の税務上の取り扱いはどうなりますか。
A8. 買取代金の額と取得価額との差額が譲渡益となる場合には、原則として確定申告が必要になります。
恐れ入りますが、税務上の具体的な内容に関するご質問等や確定申告の手続きに関しましては、所轄の税務署や税理士等の専門家に直接ご相談くださいますようお願い申し上げます。
※ご参考 国税庁ウェブサイト
No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁
Q9. 個人株主ですが、買取代金と他の上場株式との損益通算はできますか。
A9. 買取代金の交付は「非上場株式の譲渡」の取扱いとなります。
他の上場株式との損益通算をお考えの株主様は、東京証券取引所における売買最終日(9月25日の予定)までにご売却をご検討ください。
なお、「非上場株式の譲渡」につきましては上場株式等・公社債等の譲渡損益や利子・配当等との損益通算を行うことはできず、翌年以降3年間の譲渡損失の繰越控除も認められていません。
また、特定口座やNISA口座で株式を保有している場合でも、上場廃止に伴って当該口座から払い出された後に金銭が交付されるため、特定口座やNISA口座内での譲渡とはなりませんのでご留意ください。
※ご参考 国税庁ウェブサイト
No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁
Q10. 確定申告用に取得価額を算出したい場合、どうしたらよいでしょうか?
A10. 株主様の当社株式の取得価額や取得時期等につきましては、当社では把握しておりませんので、お取引の証券会社へご確認ください。
なお、「取得価額が不明な場合のお取り扱い」や「取得価額の確認方法」につきましては、以下国税庁のホームページをご参照ください。ご不明点につきましては、恐れ入りますが、所轄の税務署や税理士等の専門家にご確認くださいますようお願い申し上げます。
※ご参考 国税庁ウェブサイト
No.1464 譲渡した株式等の取得費 - 国税庁
Q11. 海外に住んでいる個人株主の場合、税金はどうなりますか。
A11. 日本国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合、日本の税制と個人株主様の居住地国の税制や同国間との租税条約によっても異なりますが、原則として日本の所得税は課税されません。なお、最終的なご判断や詳細につきましては、株主様にてご自身の居住地国や日本の税理士等の専門家、及び(又は)国税庁の相談窓口等にてご確認くださいますようお願い申し上げます。
※ご参考 国税庁ウェブサイト
No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合 - 国税庁
Q12. 法人株主の場合、買取りによる税務上の取り扱いはどうなりますか。
A12. 法人様の税務上の扱いにつきましては、各法人様のご事情にもよりますため、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談ください。